大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1123 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(控訴趣意書

を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の

検察官が提出することが訴訟法に違反するものでないことは、当裁判所の判例とす

るところである。昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決、

刑集九巻八号一一八九頁、昭和三三年(あ)第四二四号同年七月一日第三小法廷判

決、裁判集一二六号六三三頁)、同第二点および第三点も単なる法令違反の主張で

あり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらな

い。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年七月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!